当社で働くすべての社員が、
ライフステージが変化しても、
安心して働けるように支援する制度
をご紹介します。性別関係なく、
状況に合わせて働き方を
相談・変更することが可能です。
01 出産支援制度
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01
妊娠中又は出産後の健康診査
妊娠中又は出産後1年以内の女性社員は、健康診査を受けるため勤務しないことができます。1回につき1日の勤務時間の範囲内で適応です。
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02
妊娠中の通勤の緩和
勤務時間の始め又は終わりにおいて1日を通じて1時間を超えない範囲内で緩和可能です。
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03
産前産後休業
※予定日含む前6週間 / 予定日の次の日から8週間労働基準法により産前は出産予定日を含む前6週間(双子以上は14週間)から取得可能です。出産予定日よりも実際の出産日が後の場合はその差の日数分も産前休業に含まれ、予定日の次の日から産後8週間が産後休業となります。また、産前産後休業中も給与支給可能です。
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04
出産祝金
社員または配偶者が出産した際には50,000円を支給します。
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05
出産育児一時金
健康保険組合より出産費(出産育児一時金50万円)を支給します。被扶養者の配偶者が出産した場合も同様に健康保険組合より出産費(家族出産育児一時金50万円)を支給します。
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06
付加給付金
東京都土木建築健康保険組合より、付加給付として20万円支給します。配偶者が被扶養者の場合付加給付として10万円支給します。
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07
育児休業給付金
育児休業開始から180日目までは、1日につき休業開始時賃金日額の67%、181日からは賃金の50%に相当する金額が支給されます。受給できる期間は育児休業開始日から子が1歳に到達する日の前日(誕生日の前々日)までです。特別な事情がある場合は、1歳半、2歳まで延長・再延長することが可能です。
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08
その他
福利厚生制度を通じて、出産・育児に関するサポートサービスを利用できます。
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09
配偶者の分娩による子の養育休暇
配偶者の分娩による子の養育を対象として、5日付与します。
02 育児支援制度
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01
育児休業
原則1歳に達するまでの子どもと同居し、養育する場合に育児休業を取得することが出来ます。(分割可)また、特別な事情(保育所等に入園できない等)により復職できない場合には、休業期間を延長することが可能です。※配偶者が社員と同じ日から又は社員より先に育児休業又は出生時育児休業をしている場合、社員は、子が1歳2ヶ月に達するまでの間で、出生日以後の産前産後休暇期間、育児休業期間及び出生時育児休業期間との合計が1年を限度として、育児休業をすることが出来ます。(パパ・ママ育休プラス)
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02
育児部分休業
子が満9歳に達する日以後の最初の3月31日(小学3年生)まで取得することが出来ます。(1日につき2時間を超えない範囲で1時間単位)
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03
子の看護等休暇
小学校就学前の子の看護等(配偶者の子を含む)を対象として、毎年度において子1人につき5日、2人以上は10日付与します。※9歳に達する日以後の最初の3月31日までの子
03 そのほか 多様性を広げる制度
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01
介護休暇
要介護状態にある家族の介護その他の世話を行う社員が、当該の世話を行うため勤務しない場合毎年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)以内で取得可能です。
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02
介護休業
配偶者(事実婚含む)、父母、子、配偶者の父母その他別に定める者で負傷、疾病、身体上若しくは精神上の障害又は老齢により2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にあるもの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合は、介護休業を取得可能です。回数と日数は、要介護状態にある家族の対象一人につき介護を必要とする状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して186日以内(公休含む)の日数となります。